○武雄市企業誘致奨励措置適用対象事業所等認定委員会設置規程

平成23年7月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 武雄市企業立地の促進に関する条例(平成23年条例第13号。以下「条例」という。)及び武雄市企業立地の促進に関する条例施行規則(平成23年規則第19号。以下「規則」という。)に基づく奨励措置適用対象事業等の認定に係る審査を行うため、武雄市企業誘致奨励措置適用対象事業所等認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。

(審査)

第2条 認定委員会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する奨励措置適用対象に係る市長が特に認める事業の認定

(2) 規則第5条に規定するその他市長が特に認める補助金の交付に係る補助対象者及び補助額の認定

(組織)

第3条 認定委員会は、副市長、部長及び理事をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 認定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員長は、認定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 認定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 認定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 認定委員会において必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 認定委員会の庶務は、営業部商工課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、認定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が認定委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(武雄市企業立地奨励金等交付対象事業所認定委員会設置規程の廃止)

2 武雄市企業立地奨励金等交付対象事業所認定委員会設置規程(平成22年訓令第5号)は、廃止する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

武雄市企業誘致奨励措置適用対象事業所等認定委員会設置規程

平成23年7月1日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年7月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成27年12月25日 訓令第13号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成30年6月26日 訓令第6号
令和6年3月26日 訓令第1号