○武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例施行規則
令和3年3月5日
規則第5号
武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例施行規則(平成18年規則第140号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例(令和2年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(条例第2条第1号の規則で定める施設)
第3条 条例第2条第1号の規則で定める公営宿泊施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が整備し、経営する施設
(2) 国又は地方公共団体の出資により設立された団体が整備し、経営する施設
2 条例第2条第1号の規則で定める旅館・ホテル営業のための施設に併設する施設は、旅館又はホテルに附帯する施設及び観光又はレクリエーションの用に供するための施設(その施設が旅館又はホテルと独立して設置されるものを除く。)とする。
(新規雇用従業員)
第4条 条例第2条第8号の規則で定めるものは、整備に伴い新たに雇用(当該雇用に伴い他の雇用従業員の削減を行わない場合に限る。)された常用労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿に記載された者をいう。)のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。
(1) 営業開始後1年を経過する日までに措置対象者に雇用された者で、雇用奨励金の交付申請時において1年以上継続して雇用されているもの
(2) 雇用保険の一般被保険者であるもの
(3) 雇用奨励金の交付申請時において1年以上市内に住所を有するもの
(特定転入者)
第5条 条例第2条第9号の規則で定めるものは、雇用時において3親等以内の親族が本市に10年以上住所を有するものをいう。
(整備費)
第6条 条例第2条第10号の整備費は、土地の造成に要する費用を含むものとする。
(操業支援補助金)
第7条 操業支援補助金の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 整備に伴い新たに旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の許可を受けた措置対象者
(2) 整備に伴い旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第1条の申請書に記載した事項に変更があった旨を届け出て、これが受理された措置対象者
2 操業支援補助金の名称、交付対象経費及びこれに対する補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。
補助金の名称 | 交付対象経費 | 補助金の額 |
上水道使用料補助金 | 佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)に基づく水道使用料 | 当該水道使用料に相当する額。ただし、営業開始日の属する月の翌月から3年間の請求分に係る使用料に相当する額を限度とする。 |
下水道使用料補助金 | 武雄市下水道条例(平成19年条例第35号)に基づく下水道使用料 | 当該下水道使用料に相当する額。ただし、営業開始日の属する月の翌月から3年間の請求分に係る使用料に相当する額を限度とする。 |
電気・ガス使用料補助金 | 電気又はガスの使用料 | 当該電気又はガスの使用料に相当する額。ただし、営業開始日の属する月の翌月から3年間の請求分に係る使用料に相当する額を限度とする。 |
給湯使用料補助金 | 武雄市給湯条例(平成18年条例第166号)に基づく給湯使用料 | 当該給湯使用料に相当する額。ただし、営業開始日の属する月の翌月から3年間の請求分に係る使用料に相当する額を限度とする。 |
その他市長が特に認める補助金 | 武雄市宿泊施設等整備奨励措置適用対象事業所等認定委員会(以下「認定委員会」という。)で認定された経費 | 認定委員会で認定された額 |
(申請)
第8条 条例第9条に規定する申請書は、次のとおりとする。
(1) 整備計画認定申請書(様式第1号)
(2) 固定資産税課税免除(不均一課税)申請書(様式第3号)
(3) 整備奨励金交付申請書(様式第5号)
(4) 雇用奨励金交付申請書(様式第6号)
(5) 利子補給金交付申請書(様式第7号)
(6) 操業支援補助金交付申請書(様式第8号)
4 第1項第3号の交付申請書の提出期限は、営業開始後3月以内とする。
5 第1項第4号の交付申請書の提出期限は営業開始後3年以内とし、提出は1回限りとする。
(決定の通知)
第9条 条例第10条に規定する決定通知書は、次のとおりとする。
(1) 整備計画認定通知書(様式第2号)
(2) 固定資産税課税免除(不均一課税)決定通知書(様式第4号)
(3) 奨励金等交付決定通知書(様式第9号)
(1) 法令並びに条例、この規則及び武雄市補助金等交付規則(平成18年規則第46号)の規定を遵守すること。
(2) 固定資産税の課税免除及び不均一課税の決定を受けた者は、当該決定に係る関係書類を、当該決定を受けた日から5年間保存すること。
(3) 固定資産税の課税免除及び不均一課税の決定又は整備奨励金の交付決定を受けた者は、当該決定に係る土地、建物及び償却資産(以下「固定資産」という。)を、当該固定資産を営業の用に供した日から10年を経過する日までの間は、市長の承認を受けないで、当該奨励措置の適用の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める耐用年数を経過した固定資産及び市長がやむを得ないと認める固定資産については、この限りでない。
(4) 奨励金等の交付決定を受けた者は、当該奨励金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、当該奨励金等の交付決定を受けた日から5年間保存すること。
(変更等の届出)
第11条 条例第12条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 申請事項変更届(様式第11号)
(2) 事業廃止(休止)届(様式第12号)
(3) 事業承継届(様式第13号)
(奨励金等に係る実績報告及び確定通知)
第12条 奨励金等に係る交付申請書は当該奨励金等に係る実績報告書と、当該奨励金等に係る決定通知書は当該奨励金等に係る確定通知書と兼ねることができる。
(消費税及び地方消費税の取扱い)
第13条 奨励措置の適用及び奨励金等の交付に関する手続においては、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含めないものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例施行規則の規定(以下「新規則」という。)は、令和2年12月25日以後に整備を行った者(旧条例適用者を含む。)に係る奨励措置(旧条例適用者については、固定資産税の課税免除及び不均一課税に限る。)について適用する。
3 旧条例の奨励措置については、改正前の武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(新規則の失効)
4 新規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。