○武雄市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和3年6月29日

規則第22号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、武雄市の休日を定める条例(平成18年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日においては、縦覧を行わないものとする。

2 縦覧の時間は、午前9時から午後4時までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により公衆の縦覧に供された調査結果書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査結果書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 調査結果書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合は、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書)

第6条 意見書は、様式第2号のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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武雄市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和3年6月29日 規則第22号

(令和3年6月29日施行)