○武雄市宿泊施設客室整備奨励措置適用対象事業所等認定委員会設置規程

令和6年3月29日

訓令第3号

(設置)

第1条 武雄市宿泊施設客室整備奨励に関する条例(令和6年条例第1号。以下「条例」という。)及び武雄市宿泊施設客室整備奨励に関する条例施行規則(令和6年規則第7号。以下「規則」という。)に基づく奨励措置適用対象事業等の認定に係る審査を行うため、武雄市宿泊施設客室整備奨励措置適用対象事業所等認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。

(審査)

第2条 認定委員会は、次に掲げる事項について意見し、審査を行うものとする。

(1) 規則第5条第1項第1号に規定する整備計画認定申請に係る整備計画の認定及び取消しに関すること。

(2) 規則第4条第1項の表に規定するその他市長が特に認める補助金の交付に係る交付対象経費及び補助金の額の認定に関すること。

(組織)

第3条 認定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、総務部理事、企画部長、営業部長、福祉部長、まちづくり部長及びまちづくり部理事をもって充てる。

(委員長の権限)

第4条 委員長は、認定委員会を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 認定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 認定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 認定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 認定委員会において必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 認定委員会の庶務は、営業部観光課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会で定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

武雄市宿泊施設客室整備奨励措置適用対象事業所等認定委員会設置規程

令和6年3月29日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第3号