○武雄市副市長事務分掌規則

令和7年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、副市長の事務分掌及び市長の職務代理の順序について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 副市長の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 画像副市長 次号に掲げる事務以外の事務

(2) 庭木副市長

 企画部の分掌する事務

 まちづくり部の分掌する事務

 教育委員会において補助執行する市長の権限に属する事務

 教育委員会との連絡調整に関する事務

 その他市長が指示する重要政策に関する事務

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務については、両副市長が共同して所掌する。ただし、市長が別に指示したときは、この限りでない。

(1) 議案の提出その他市議会に関すること。

(2) 重要施策の全庁的な調整に関すること。

(3) 予算編成並びに組織及び人事に関すること。

(職務代理の順序)

第3条 市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、山画像正和副市長、庭木淳副市長の順序で、その職務を代理する。

(事故あるときの事務処理)

第4条 一の副市長に事故があるとき又は一の副市長が欠けたときは、その副市長の分掌する事務は、他の副市長が掌理する。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(武雄市名誉市民条例施行規則の一部改正)

2 武雄市名誉市民条例施行規則(平成18年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市表彰規則の一部改正)

3 武雄市表彰規則(平成18年規則第196号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市市民栄誉賞選考委員会規則の一部改正)

4 武雄市市民栄誉賞選考委員会規則(平成18年規則第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則の一部改正)

5 武雄市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則(平成26年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

武雄市副市長事務分掌規則

令和7年4月1日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)