○武雄市個人番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第25号。以下「個人番号利用条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人番号利用条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年規則第83号。以下「ひとり親家庭等の医療費助成規則」という。)第2条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) ひとり親家庭等の医療費助成規則第3条の規定による交付に係る事実についての審査に関する事務
(3) ひとり親家庭等の医療費助成規則第4条の規定による更新に係る事実についての審査に関する事務
(4) ひとり親家庭等の医療費助成規則第5条の規定による返還に係る事実についての審査に関する事務
(5) ひとり親家庭等の医療費助成規則第6条の規定による再交付に係る事実についての審査に関する事務
(6) ひとり親家庭等の医療費助成規則第7条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(7) ひとり親家庭等の医療費助成規則第8条第1項の規定による給付決定に関する事務
(8) ひとり親家庭等の医療費助成規則第8条第2項の規定による却下に関する事務
(9) ひとり親家庭等の医療費助成規則第9条第1項の規定による変更に関する事務
(10) ひとり親家庭等の医療費助成規則第9条第2項の規定による喪失に関する事務
(11) ひとり親家庭等の医療費助成規則第10条第1項の規定による返還に係る事実についての審査に関する事務
第3条 個人番号利用条例別表第1の2 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 武雄市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(平成24年規則第5号。以下「子どもの医療費助成規則」という。)第3条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 子どもの医療費助成規則第5条の規定による受給資格の喪失に関する事務
(3) 子どもの医療費助成規則第6条の規定による再交付に係る事実についての審査に関する事務
(4) 子どもの医療費助成規則第7条第1項の規定による変更に係る事実についての審査に関する事務
(5) 子どもの医療費助成規則第8条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(6) 武雄市子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年条例第17号。以下「子ども医療費条例」という。)第7条の規定による高額医療費の受領に関する事務
(7) 子どもの医療費条例第8条の規定による助成の制限に関する事務
(8) 子どもの医療費条例第9条の規定による返還に関する事務
第4条 個人番号利用条例別表第1の3 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第126号。以下「重障者の医療費助成条例」という。)第6条の規定による受給資格の認定に関する事務
(2) 重障者の医療費助成条例第8条の規定による給付に関する事務
(3) 重障者の医療費助成条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務
(4) 重障者の医療費助成条例第10条第1項の規定による返還に関する事務
(5) 武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例規則(平成18年規則第95号。以下「重障者の医療費助成規則」という。)第4条第1項に規定する更新に関する事務
第5条 個人番号利用条例別表第1の4 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、武雄市奨学資金貸与条例施行規則(平成18年教育委員会規則第17号。以下「奨学資金規則」という。)第7条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
(個人番号利用条例別表第2に定める事務及び情報)
第6条 個人番号利用条例別表第2の1 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務
ア 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
ウ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報
(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務
ア 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
イ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
ウ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報
(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務
ア 当該サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
イ 当該サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
ウ 当該サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報
第7条 個人番号利用条例別表第2の2 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第3号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
ア 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票情報
イ 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する扶養義務者に係る市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)
ウ 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護情報
エ 保護児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
オ 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付情報
カ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
キ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ク 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ケ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
コ 保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
第8条 個人番号利用条例別表第2の3 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該接種、請求を行う者に係る生活保護情報とする。
第9条 個人番号利用条例別表第2の4 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に定める情報とする。
(1) 当該事業の申請・事業を受ける者に係る住民票情報
(2) 当該事業の申請・事業を受ける者に係る市町村民税情報
(3) 当該事業の申請・事業を受ける者に係る医療保険給付情報
(4) 当該事業の申請・事業を受ける者に係る生活保護情報
(5) 当該事業の申請・事業を受ける者に係る介護保険給付等関係情報
第10条 個人番号利用条例別表第2の5 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
ア 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税情報
イ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護情報
(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務
ア 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税情報
イ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護情報
第11条 個人番号利用条例別表第2の6 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る住民票情報
イ 要保護者等に係る障害者関係情報
ウ 要保護者等に係る公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下この項において同じ。)の管理に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
第12条 個人番号利用条例別表第2の7 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、地方税法(昭和25年法律第226号)第24条第1項第2号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第294条第1項第2号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に定める情報とする。
(1) 納税義務者に係る医療保険給付情報
(2) 納税義務者に係る介護保険給付等関係情報
第13条 個人番号利用条例別表第2の8 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 国民健康保険法第六条第九項の適用除外に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護に関する情報
(2) 国民健康保険法第七条の資格取得に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護に関する情報
第14条 個人番号利用条例別表第2の9 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税情報
イ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護情報
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税情報
イ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護情報
(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税情報
イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税情報
第15条 個人番号利用条例別表第2の10 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票情報
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票情報
第16条 個人番号利用条例別表第2の11 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に定める情報とする。
(1) 当該事業の申請・事業を受ける者又はその扶養義務者に係る医療保険給付情報
(2) 当該事業の申請・事業を受ける者又はその扶養義務者に係る介護保険給付等関係情報
第17条 個人番号利用条例別表第2の12 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。次号において同じ。)に係る住民票に関する情報
(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項のおいて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に関する情報
第18条 個人番号利用条例別表第2の13 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報とする。
第19条 個人番号利用条例別表第2の14 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第16条の資料の提供等の求めに関する事務 児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(2) 子ども・子育て支援法第20条第1項の支給認定若しくは同法第23条第1項の支給認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(3) 子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務 児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(4) 子ども・子育て支援法第22条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第15条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(5) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による支給認定の変更の認定に関する事務 児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(6) 子ども・子育て支援法第24条第1項の支給認定の取消しに関する事務 児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
第20条 個人番号利用条例別表第2の15 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) ひとり親家庭等医療費規則第2条第1項の規定により申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童(ひとり家庭等医療費条例第2条第1項第3号に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)、当該申請をした者、又は当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者の扶養義務者(ひとり親家庭等医療費条例第4条第3号に規定する扶養義務者をいう。次号において同じ。)で当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者と生計を同じくするものの市町村民税情報、住民票情報、児童扶養手当情報、生活保護情報又は中国残留邦人等の支援給付の実施に関する情報(以下「残留邦人情報」という。)
(2) ひとり親家庭等医療費規則第4条本文の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る助成対象者等(ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第3条に規定する助成対象者等をいう。以下この項において同じ。)、助成対象者等の配偶者又は助成対象者等の扶養義務者でその助成対象者等と生計を同じくするもの(以下この項において「生計同一扶養義務者」という。)の市町村民税情報、住民票情報、児童扶養手当情報、生活保護情報又は残留邦人情報
(3) ひとり親家庭等医療費規則第9条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る助成対象者等、助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報、医療保険給付情報、児童扶養手当情報、住民票情報、生活保護情報又は残留邦人情報
(4) ひとり親家庭等医療費規則第9条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る助成対象者等、助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報、児童扶養手当情報、生活保護情報又は残留邦人情報
(5) ひとり親家庭等医療費規則第7条第1項本文の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る助成対象者等、助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報、医療保険給付情報、生活保護情報又は残留邦人情報
(6) ひとり親家庭等医療費規則第7条第2項の規定による支払に関する事務 当該届出に係る助成対象者等、助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報、医療保険給付情報、重度心身障害者医療費助成関係情報、生活保護情報又は残留邦人情報
(7) ひとり親家庭等医療費規則第10条の規定による取消し及び返還に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る助成対象者等、助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報、医療保険給付情報、子どもの医療費助成関係情報、重度心身障害者医療費助成関係情報、生活保護情報又は残留邦人情報
第21条 個人番号利用条例別表第2の16 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 子どもの医療費助成規則第3条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子ども(子ども医療費条例第2条第1号に規定する子どもをいう。以下この項において同じ。)の保護者(条例第2条第4号に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)又は住民票に記載された情報(以下「住民票情報」という。)
イ 当該申請に係る子どもの生活保護の実施に関する情報(以下「生活保護情報」という。)
(2) 子ども医療費規則第5条の規定による受給資格の喪失に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該受給資格の喪失に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の住民票情報
イ 当該受給資格の喪失に係る子どもの生活保護情報
(3) 子ども医療費規則第6条の規定による再交付に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税情報又は住民票情報
イ 当該届出に係る子どもの生活保護情報
(4) 子ども医療費規則第7条第1項の規定による変更に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
ア 当該変更に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税情報又は住民票情報
イ 当該変更に係る子どもの生活保護情報
(5) 子ども医療費規則第8条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税情報又は住民票情報
イ 当該申請に係る子どもの生活保護情報
(6) 子ども医療費条例第7条の規定による高額医療費の受領に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該高額医療費の受領に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税情報又は住民票情報
イ 当該高額医療費の受領に係る子どもの生活保護情報
ウ 当該高額医療費の受領に係る子どもの医療保険の給付に関する情報
(7) 子ども医療費条例第8条の規定による助成の制限に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成の制限に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の住民票情報
イ 当該助成の制限に係る子どもの生活保護情報
ウ 当該助成の制限に係る子どものひとり親家庭等の医療費の助成に関する情報
エ 当該助成の制限に係る子どもの重度心身障害者の医療費の助成に関する情報
(8) 子ども医療費条例第9条の規定による返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該返還に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税情報又は住民票情報
イ 当該返還に係る子どもの生活保護情報
第22条 個人番号利用条例別表第2の17 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 重障者の医療費助成条例第6条の規定による受給資格の認定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該認定に係る助成対象者(重障者の医療費助成条例第3条に規定する助成対象者をいう。以下この項において同じ。)又は当該助成対象者の配偶者若しくは扶養義務者で当該助成対象者の生計を維持するもの(重障者の医療費助成条例第4条第1項に規定する生計を維持する者をいう。以下この項において同じ。)の住民票情報
イ 当該認定に係る助成対象者又は当該助成対象者の生計を維持する者の市町村民税情報
ウ 当該認定に係る助成対象者の医療保険関係情報
エ 当該認定に係る助成対象者の障害者関係情報
オ 当該認定に係る助成対象者の生活保護情報
(2) 重障者の医療費助成条例第8条の規定による給付に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該給付に係る受給資格者又は当該世帯の医療保険給付関係情報
イ 当該給付に係る受給資格者のひとり親家庭等医療費助成関係情報
ウ 当該給付に係る受給資格者の子どもの医療費助成関係情報
(3) 重障者の医療費助成条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る受給資格者又は当該受給資格者の生計を維持する者の住民票情報
イ 当該届出に係る受給資格者又は当該受給資格者の生計を維持するものの市町村民税情報
ウ 当該届出に係る受給資格者の医療保険関係情報
エ 当該届出に係る受給資格者の障害者関係情報
オ 当該届出に係る受給資格者の生活保護情報
(4) 重障者の医療費助成条例第10条第1項の規定による返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該返還に係る助成金の給付を受けた者(重障者の医療費助成条例第10条に規定する給付を受けた者をいう。以下この項において同じ。)又は当該給付を受けた者の生計を維持する者の住民票情報
イ 当該返還に係る給付を受けた者又は当該給付を受けた者の生計を維持する者の市町村民税情報
ウ 当該返還に係る給付を受けた者の医療保険給付関係情報
エ 当該返還に係る給付を受けた者の障害者関係情報
オ 当該返還に係る給付を受けた者の生活保護情報
カ 当該給付に係る受給資格者又は当該世帯の医療保険給付関係情報
キ 当該給付に係る受給資格者のひとり親家庭等医療費助成関係情報
ク 当該給付に係る受給資格者の子どもの医療費助成関係情報
(5) 重心者の医療費助成規則第4条第1項に規定する更新に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該更新に係る助成対象者又は当該助成対象者の配偶者若しくは扶養義務者で当該助成対象者の生計を維持する者の住民票情報
イ 当該更新に係る助成対象者又は当該助成対象者の生計を維持する者の市町村民税情報
ウ 当該更新に係る助成対象者の医療保険関係情報
エ 当該更新に係る助成対象者の障害者関係情報
オ 当該更新に係る助成対象者の生活保護情報
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第23条 個人番号利用条例別表第3教育委員会の項の規則で定める事務は、奨学資金規則第7条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に定める情報とする。
(1) 当該申請に係る者(武雄市奨学資金貸与条例(平成18年条例第94号)第2条に該当する者をいう。以下この条において同じ。)、世帯員又は連帯保証人(奨学資金規則第5条第3項に規定する者をいう。以下この条において同じ。)の住民票情報
(2) 当該申請に係る連帯保証人の市町村民税情報又は所得に関する情報
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。