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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表いたします。

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(令和4年4月1日~令和5年3月31日)【pdf】
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    武雄市 福祉部 市民課

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