入湯税について
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他の消防活動に必要な施設および観光施設の整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
納税義務者(入湯税を納める方)
入湯税の納税義務者は、武雄市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯される方です。
※ただし、次の人には課税されません。
- 年齢が12歳未満の人
- 学校(学校教育法第1条に規定する学校。ただし大学を除く。)が教育活動の一環として実施する
修学旅行などの行事に参加している生徒及びその引率者 - 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
- 地域住民の福祉の向上を図るため、地方公共団体などが専ら近隣の住民に使用させることを目的と
して設置した施設に入湯する人 - 青少年健全育成のための施設(ユースホステルなど)に入湯する人
税率
宿泊の入湯客1人1泊あたり150円
日帰りの入湯客1人1日あたり50円
納税の方法
鉱泉浴場を有する旅館等の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客から入湯時に徴収した入湯税を翌15日までに市に申告し、納入することになっています。
入湯税の使途
武雄市では、全額を観光施設の整備や観光振興のための事業の財源としています。
事業充当額
年度 | 事業充当額 |
---|---|
令和3年度 | 1555万700円 |
令和2年度 | 1408万5950円 |
令和元年度 | 3125万3750円 |
平成30年度 | 2619万7850円 |
平成29年度 | 2322万4000円 |
お問い合わせ
総務部 税務課 市民税係
TEL:0954-23-9220