入湯税について

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他の消防活動に必要な施設および観光施設の整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

納税義務者(入湯税を納める方)

入湯税の納税義務者は、武雄市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯される方です。

※ただし、次の人には課税されません。

税率

宿泊の入湯客1人1泊あたり150円

日帰りの入湯客1人1日あたり50円

納税の方法

鉱泉浴場を有する旅館等の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客から入湯時に徴収した入湯税を翌15日までに市に申告し、納入することになっています。

入湯税の使途

武雄市では、全額を観光施設の整備や観光振興のための事業の財源としています。

事業充当額
年度事業充当額
令和4年度 2039万3800円
令和3年度 1555万700円
令和2年度 1408万5950円
令和元年度 3125万3750円
平成30年度 2619万7850円
平成29年度 2322万4000円

お問い合わせ

 総務部 税務課 市民税係

 TEL:0954-23-9220

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