幼児用便器について

2010年8月8日

 市内には、幼児用便器が設置されているパブリックスペースがありません。

 公共性の高い施設には『子どもが無理なく使えるトイレの設置について』配慮するよう、条例等で検討されることを希望いたします。

回答

 ご指摘のとおり、パブリックスペースに幼児用便器は少ないのが現状です。

 公共的施設については障害者の方、高齢者の方、妊産婦の方などが利用しやすいように佐賀県福祉のまちづくり条例及び規則により、整備基準が定められています。

 整備基準には、トイレの床を滑りにくくすることや車いす使用者が利用できるトイレを必ず設置することなどが盛り込まれています。また、ユニバーサルデザイン施設整備基準ではベビーベットを設置することや便器洗浄ボタンは操作が容易なものとすること、オストメイト対応設備を設置することなどが盛り込まれています。

 いずれの整備基準においても幼児用便器の規定は現在ありません。全国的にみても条例等で幼児用便器の設置を規定しているところはほとんどない状況にあります。

 幼児用便器の設置については今後の検討事項と考えております。

 早速、担当部署である佐賀県地域福祉課へもご意見をお伝えいたします。

 貴重なご意見ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

担当部署:武雄市政策部企画課
担当者名:野口
TEL:0954-23-9325
FAX:0954-23-3816
E-mail:kikaku@city.takeo.lg.jp