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10月は土地月間です

投稿日:2013年10月01日(火)

 一定面積以上(別表)の土地について、売買等の取引をした場合には、国土利用計画芳により、契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け出なければなりません

 県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。

 届出をしなかったり、偽りの届け出をすると罰則が科せられることがあります。

別 表

市街化区域 2,000平方メートル
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル

 ※森林の場合は上記要件にかかわらずすべて森林法の届出が必要

届出義務者

 買 主

届出の時期

 契約締結後2週間以内

届出先

 土地の所在する市町村

罰則

 6月以下の懲役又は百万円以下の罰金

お問合せ

 佐賀県土地対策課:TEL (0952)25-7034

 武雄市企画課:TEL (0954)23-9325