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平成27年度から国民健康保険税率等が改正されます

投稿日:2015年04月01日(水)

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。

近年、長引く景気の低迷により国民健康保険税収が伸び悩む半面、高齢化や医療技術の高度化等により医療費は年々増加している状況で、武雄市の国民健康保険事業の運営は大変厳しくなっています。

このため、国民健康保険の累積赤字の解消に向け、税率改正を行うとともに、市の会計からの繰入を1億円行い、医療費適正化のための事業に努めてまいります。

国民健康保険制度の健全運営のために、みなさまのご理解ご協力をお願いします。

税率等の改正内容 改正前 改正後
基礎課税額(医療保険分)
【75歳未満】
所得割 9.6% 10.0%
均等割 24,000円 25,500円
平等割 35,000円 36,000円
賦課限度額 510,000円 520,000円
後期高齢者支援金等分
【75歳未満】
所得割 2.4% 2.6%
均等割 6,800円 7,500円
平等割 7,800円 8,000円
賦課限度額 160,000円 170,000円
介護納付金分
【40歳以上65歳未満】
所得割 2.2% 2.4%
均等割 10,000円 10,500円
平等割 6,000円 6,300円
賦課限度額 140,000円 160,000円
医療保険分 病気やけがなどの医療に要する費用に充てるもの
後期高齢者支援金等分 後期高齢者医療の医療費を負担するもの
介護納付金分 介護保険に要する費用に充てるもの
所得割 世帯の所得金額に乗じて算定する割合
平等割 1世帯あたりの金額
均等割 被保険者1人あたりの金額

軽減世帯の拡充について

前年の所得が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減の対象となります。

平成27年度より、軽減の対象となる所得基準額が引き上げとなります。

5割軽減

  • (改正前)基準額 33万円+24.5万円×被保険者数
  • (改正後)基準額 33万円+26.0万円×被保険者数

2割軽減

  • (改正前)基準額 33万円+45万円×被保険者数
  • (改正後)基準額 33万円+47万円×被保険者数

お問合せ

武雄市くらし部健康課 TEL:(0954)23-9220 kenkou@city.takeo.lg.jp

武雄市政策部税務課 TEL:(0954)23-9135 zeimu@city.takeo.lg.jp