「大規模な土地取引」には届出が必要です
投稿日:2015年10月06日(火)
一定面積以上の土地について売買等の取引きをした場合には、国土利用計画法により届出が必要です。
適切に手続きがなされない場合は罰則が科せられることがあります。
対象となる土地売買取引
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
届出義務者
買い主
届出の時期
契約締結日を含め2週間以内
届出先
土地の所在する市町村
罰則
6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
根拠となる法律
国土利用計画法
お問合せ
佐賀県土地対策課
TEL:(0952)25-7034