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「大規模な土地取引」には届出が必要です

投稿日:2015年10月06日(火)

一定面積以上の土地について売買等の取引きをした場合には、国土利用計画法により届出が必要です。

適切に手続きがなされない場合は罰則が科せられることがあります。

対象となる土地売買取引

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出義務者

買い主

届出の時期

契約締結日を含め2週間以内

届出先

土地の所在する市町村

罰則

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金

根拠となる法律

国土利用計画法

お問合せ

佐賀県土地対策課

TEL:(0952)25-7034