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酒気帯び運転による職員の処分について

投稿日:2016年01月08日(金)

 武雄市職員の酒気帯び運転による刑事処分が判明しましたので、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定による懲戒処分並びに地方公務員法第28条第1項第3号の規定による分限処分を行いましたので、武雄市職員の懲戒処分の公表に関する規程に基づき報告します。

 これまで、交通法規の遵守や飲酒運転の防止について、常々、注意喚起してきたところですが、本市職員が酒気帯び運転で書類送致されたことは、誠に遺憾であり、市政に対する市民の皆様の信頼を裏切る結果をまねき、心よりお詫び申し上げます。

 今後は、このような事態を再び起こさないよう、服務規律の遵守のための取り組みを徹底し、職員一丸となって、市民の皆様の信頼の回復に努めてまいります。


武雄市長 小 松  政   


本件の概要(当該職員からの聴き取りによるもの)

 平成27年12月4日(金)職場の懇親会で飲酒をしたにもかかわらず、職員駐車場から自家用車で帰宅し、その途上、警察による取り調べを受けることとなったものです。その後、12月16日に酒気帯び運転で検察に書類送致されました。

 平成28年1月4日に裁判所から罰金40万円の略式命令が下されました。

当該職員の所属及び職名等

 営業部地域経済課 係長(42歳・男性)

処分等

懲戒処分

 停職5カ月

分限処分

 係長から主任への降任

処分年月日

 平成28年1月8日

管理監督者に対する処分

 管理監督者である営業部長及び地域経済課長に対し戒告処分を行いました。

お問合せ

武雄市総務部総務課人事係

TEL:(0954)23-9315

soumu@city.takeo.lg.jp