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武雄市発注工事に係る現場代理人の兼任について

投稿日:2016年04月01日(金)

武雄市建設工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について一定の条件を満たす場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認め、その適用期限を平成28年3月31日までに公告を行う工事等としていましたが、4月1日以降も引き続き認めることとしましたのでお知らせします。

現場代理人の兼任を認める要件

  1. 兼任できる工事は、3件までとする。
  2. 現場代理人を兼任できる工事は、原則として市発注工事とする。ただし、県又は他の地方公共団体が杵藤土木事務所管内(統合前の武雄土木事務所管内に限る)において発注する工事で、当該発注機関が市発注工事との兼任を認めたときは、この限りでない。
  3. 請負金額の合計が当初契約額(消費税込み)で4,000万円未満とする。ただし、次の工事を含まないこと。
    • 現場代理人が主任技術者を兼任する工事で主任技術者の専任を要するもの
    • 現場代理人が監理技術者を兼任する工事
  4.  
  5. 工種の限定は行わない。
  

手続き

現場代理人を兼任する場合には、契約時に提出する「現場代理人等届出書」と同時に別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。

あわせて、現場代理人を兼任させる既受注工事の発注者にも別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。

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お問合せ

武雄市会計課

TEL:(0954)23-9240

keiyaku@city.takeo.lg.jp