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職員の不祥事に係る関係職員の処分について

投稿日:2016年05月31日(火)

 熊本地震に伴う支援活動に伴う派遣期間中に、信用失墜行為を引き起こした職員に対する地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定による懲戒処分を行いましたので公表します。

 本市職員が引き起こした軽率な行動により、被災者の方々、支援活動に従事されている関係者、武雄市民の皆様にご迷惑を与えたことについて、深くお詫び申し上げる次第です。

 今後は、このような事態を再び起こさないよう、服務規律の遵守のための取り組みを徹底し、職員一丸となって、信頼の回復に努めるとともに、今後一刻も早く被災地が復興できるよう、大きな被害のあった被災地への職員の長期的な派遣など、被災地の支援活動に協力していきたいと考えております。

武雄市長 小 松  政   

本件の概要

 本市職員(30代男性)が、熊本地震に伴う支援活動に従事した際、派遣期間中の平成28年5月6日(金)18時半ごろ、公用車で熊本市東区のラブホテルに入店し、その一部始終を被災者数名の方に目撃されました。

 この行為は、公用車を不適切に利用したことに留まらず、被災者の方々へ不快な思いをさせ、支援活動に従事されている関係者に多大なる迷惑を与え、武雄市民のみならず佐賀県関係者の信用を著しく失墜させる事態を招きました。

処分内容

  • 減給処分(3箇月、給料の10分の1)

処分年月日

  • 平成28年5月31日

管理監督者に対する処分

  • 監督・指導する立場にある関係部課長等に対し訓告処分を行いました。

※なお、市長、副市長、教育長の処分については、6月議会において、減給処分の議案を提出する予定です。

お問合せ

武雄市総務部総務課

TEL:(0954)23-9315

soumu@city.takeo.lg.jp