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大規模な土地取引には届出が必要です

投稿日:2016年10月03日(月)

一定面積以上の土地利用目的(現況保有や転売含む)で売買等の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結日も含めて2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け出なけばなりません。

県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。

届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。

詳しい手続きについては佐賀県土地対策課または武雄市企画課までお尋ねください。

対象となる土地取引

  • 市街化区域 2,000平方メートル
  • 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル

届出義務者

買主

届出の時期

契約締結日も含め2週間以内

届出先

土地の所在する市町村

罰則

6月以下の懲役又は100万円以下の罰金

お問合せ

  • 佐賀県土地対策課
    TEL:(0952)25-7034
  • 武雄市企画財政部企画課
    TEL:(0954)23-9325
    kikaku@city.takeo.lg.jp