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佐賀県(地域別)最低賃金が改定されました

投稿日:2016年10月03日(月)

佐賀県の最低賃金が改定されました。

地域別最低賃金

時間額 効力発行日
佐賀県最低賃金 715円 平成28年10月2日

佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中であり、別途決定されます。
陶磁器・同関連製品製造業(時間額695円)については、平成28年10月2日以降、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで佐賀県最低賃金を下回ることになるため、715円の佐賀県最低賃金が適用になります。

なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。

  1. 賞与などの臨時の賃金
  2. 休日、時間外、深夜などの割増賃金
  3. 通勤手当、家族手当、精皆勤手当

お問合せ

佐賀労働局 労働基準部賃金室

TEL:(0952)32-7179