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動物の遺棄・虐待は犯罪です

投稿日:2020年08月31日(月)

犬や猫などの愛護動物を遺棄(捨てること)したり、虐待する行為は犯罪です

動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことです。飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)し、死に至らしめたり危険にさらすことは犯罪です。
また、生まれてくる命に責任が持てないのであれば、不妊手術などの繁殖制限を行いましょう。

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から遺棄及び虐待に対する罰則が強化されています。

愛護動物とは、人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」です。

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遺棄(捨てること)・虐待への罰則が強化されました!

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
  • 愛護動物に対し、みだりに暴行を加えたり、餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

遺棄・虐待を見つけたら

武雄市役所環境課 TEL:0954-27-7163

杵藤保健福祉事務所 TEL:0954-23-3501

武雄警察署 TEL:0954-22-2144