令和3年度分 固定資産税に係る価格に関する審査申出の期間延長特例について
投稿日:2022年06月20日(月)
納税者は、固定資産の価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対し、価格の登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後三月を経過するまでの間、審査申出をすることができます。
しかしながら、令和3年度については価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後十五月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
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武雄市 総務部 税務課 資産税係