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第十一回特別弔慰金に関するお知らせ

投稿日:2023年04月01日(土)

第十一回特別弔慰金の請求期間の終了について

 第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日をもって終了しました

すでに国債券の発行を受けられた方へ

各種変更手続のお知らせ

 すでに国債券を発行された方で、以下の場合には、償還金支払場所(郵便局)での手続きが必要となります

 ・国債券の記名者が死亡したとき

 ・償還金支払場所(郵便局)の変更

 ・国債券を紛失、汚染、き損したとき

 ・償還金の受取方法を口座振込に変更

 ※手続方法や必要な書類等、詳細については、償還金支払場所(郵便局)または福祉課までお問合せください

お問合せ先

 福祉課福祉総務係