第十一回特別弔慰金に関するお知らせ
投稿日:2023年04月01日(土)
第十一回特別弔慰金の請求期間の終了について
第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日をもって終了しました
すでに国債券の発行を受けられた方へ
各種変更手続のお知らせ
すでに国債券を発行された方で、以下の場合には、償還金支払場所(郵便局)での手続きが必要となります
・国債券の記名者が死亡したとき
・償還金支払場所(郵便局)の変更
・国債券を紛失、汚染、き損したとき
・償還金の受取方法を口座振込に変更
※手続方法や必要な書類等、詳細については、償還金支払場所(郵便局)または福祉課までお問合せください
お問合せ先
福祉課福祉総務係
- TEL:0954-23-9235
- E-mail:fukushi@city.takeo.lg.jp