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令和5年4月1日から農地を取得する時の下限面積要件が廃止されました

投稿日:2023年04月04日(火)

農地法第3条により、農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要です。許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になる事が要件にあり、本市では下限面積を50アールに設定していました。
 今回、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日からの施行に伴い、本市の下限面積(50アール)も廃止することになりました。
 ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(農地の有効利用、農作業常時従事、周辺地域調和等)は、引き続き継続となりますので注意をお願いします。

農地の権利移動にかかる下限面積

50アール → 廃止

適用開始日

令和5年4月1日

お問合せ先

武雄市 農業委員会事務局

TEL:0954-23-9245