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児童手当の現況届について

投稿日:2023年06月01日(木)

現況届は、毎年6月1日時点の状況(前年の所得、児童の養育状況等)を確認し、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。

令和3年まですべての児童手当受給者の方へ現況届の提出をお願いしていましたが、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
  • 武雄市に住民票のない児童を養育する方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議をやめたかを武雄市で把握できていない方も対象です)
  • 法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方
  • その他、武雄市から提出の案内があった方

※提出が必要な一部の受給者については6月に案内をお送りします

以下の変更事項があった方は速やかに市町村に届け出てください。

  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったときまたは児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

特例給付の支給には所得上限額があります

特例給付とは、児童手当の所得制限限度額を超えている方が児童手当の代わりに受給している手当です。(児童1人につき月額一律5,000円)
児童手当法の一部改正により、児童を養育している方の所得が以下表の「②所得上限限度額」以上の場合特例給付は支給されません。(資格消滅)

「①所得制限限度額」未満の方は児童手当、「①所得制限限度額」以上「②所得上限限度額」未満の方は特例給付を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額について

① 所得制限限度額

② 所得上限限度額

扶養親族等の人数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3

858

1,071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1,124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1,162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1,200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1,002

1,010

1,238

  • 特例給付が支給されなくなった後に、所得が「②所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください

    ※特例給付が支給されなくなった後、その年度内に税更正を行い所得が「②所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要です

  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

    ※「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

公務員になる方・退職される方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の変更が必要となります。

お問合せ先

武雄市役所 福祉部 こども家庭課 給付係

TEL:0954-23-9216
kodomo-katei@city.takeo.lg.jp