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武雄市発注工事における現場代理人の取扱いについて

投稿日:2023年06月19日(月)

武雄市発注工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて、以下の通り改正いたします。

  1. 改正内容
    兼任できる工事の請負金額の合計は当初契約額(消費税込み)で8,000万円未満とする。ただし、次の工事を含まないこと。
     (1)現場代理人が主任技術者を兼任する工事で主任技術者の専任を要するもの
     (2)現場代理人が監理技術者を兼任する工事
     ※現行の兼任要件は3件まで、かつ合計金額7,000万円まで兼任可能。

  2. 適用日
    令和5年7月3日以後に公告を行う工事に適用する。

手続き

 現場代理人を兼任する場合には、契約時に提出する「現場代理人等届出書」と同時に別紙「現場代理人兼任届出書」(=現場代理人の工事の兼任について(申請)様式1(第4条関係))を提出すること。

 あわせて、現場代理人を兼任させる既受注工事の発注者にも別紙「現場代理人兼任届出書」(=現場代理人の工事の兼任について(申請)様式1(第4条関係))を提出すること。

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