○武雄市工業用水道事業及び下水道事業職員就業規程
平成18年3月1日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に法令その他に定めがあるもののほか、工業用水道事業職員及び下水道事業職員(以下「職員」という。)の任免、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 職員の採用及び昇任については、武雄市職員の任用に関する規則(平成18年規則第18号)の規定を準用する。
(条件付採用)
第3条 職員の条件付採用については、武雄市職員の任用に関する規則の規定を準用する。
(服務の宣誓)
第4条 職員は、武雄市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年条例第29号)の規定に準じて服務の宣誓をしなければならない。
(身元保証)
第5条 職員は、身元保証書を提出しなければならない。
2 前項の身元保証書については、武雄市職員身元保証規則(平成18年規則第19号)の規定を準用する。
(分限及び懲戒)
第6条 職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果については、武雄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年条例第25号)及び武雄市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年条例第28号)の規定を準用する。
(勤務時間)
第7条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
(勤務時間の割振り)
第8条 職員の勤務時間の割振りは、休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間等)
第9条 前条の勤務時間中、正午から60分間を休憩時間とする。ただし、特別の事由がある場合において、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を得たときは、この限りでない。
(当直)
第10条 管理者は、偶発的な臨時の業務に備えるため、職員に当直をさせることができる。
2 当直は、日直及び宿直とする。
3 当直の服務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(休日)
第11条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)とする。
(準用)
第12条 第7条から前条までに定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇については、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第31号)、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第24号)、武雄市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第32号)及び武雄市職員の育児休業等に関する規則(平成18年規則第25号)の規定を準用する。
(職務に専念する義務の特例)
第13条 職員は、武雄市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第30号)及び武雄市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年規則第22号)の規定に準じ、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(研修)
第14条 職員の研修については、武雄市職員研修規程(平成18年訓令第16号)の規定を準用する。
(名札着用)
第15条 職員は、武雄市職員名札規程(平成18年訓令第15号)の規定に準じ、名札を着用しなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年企管規程第3号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。