交通事故にあったときの届出
交通事故やけんかなどで第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として加害者が全額を負担しなければなりませんが、加害者に治療費を請求する間、一時的に国保で治療を受けることができます。その場合、印鑑、被保険者証、交通事故証明書等が必要です。 届け出に必要な書類等については、以下のURLよりダウンロードできます。
佐賀県国民健康保険団体連合会(外部ページ)
交通事故やけんかなどで第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として加害者が全額を負担しなければなりませんが、加害者に治療費を請求する間、一時的に国保で治療を受けることができます。その場合、印鑑、被保険者証、交通事故証明書等が必要です。 届け出に必要な書類等については、以下のURLよりダウンロードできます。
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