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国民健康保険税の年金からの支払いについて

平成20年10月から、65歳以上75歳未満の方で年金を受給されている方について、国民健康保険税は年金からの支払いとなります。

年金からの支払いとなる方

次の全てに該当する方が、対象となります。

※年度途中に国民健康保険税の変更があった場合など、納付書または口座振替による納付に変更になることがあります。

年金から口座振替に支払い方法を変更できます

口座振替による支払いを希望される方は窓口での申出が必要です。ただし、過去に滞納が無い方に限ります。

口座振替を希望される方は、税務課に用意しています申出書の提出をお願いします。手続きの方法については、税務課までお問い合わせください。

ご注意下さい

※現在、国民健康保険税を口座振替で納められている方も、申出書の提出がなければ年金からの支払いとなります。

※申出をいただいた時期により、年金からの支払いを中止させていただく月が異なります。中止の手続きには3~4ヶ月かかりますので、ご了承ください。

所得税・個人住民税の社会保険料控除について

申告をする際の社会保険料控除は、居住者が各年の本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料(国民健康保険税など)を支払った場合に、その支払った人の控除として申告することができます。

年金からの天引きによる納付の場合、国民健康保険税を支払った人は年金の受給者であるため、年金受給者が社会保険料控除として申告できます。一方、申出により年金からの支払いから口座振替に変更された場合は、口座振替により支払った人が社会保険料控除として申告できます。

問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

TEL:0954-23-9220

E-mail:zeimu@city.takeo.lg.jp

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