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クーリング・オフ制度(無条件解約)

クーリング・オフとは、契約してしまった後、冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

※上記販売方法であっても、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

クーリング・オフができない場合

自分からお店に出向いたり、広告を見て電話やインターネットなどで申し込む取引はクーリング・オフできません。クーリング・オフは法律や約款などに定めがある場合の取引に限られます。通信販売にクーリング・オフ制度はありませんので、注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。

契約解除

書面で信販会社と販売会社へ(簡易書留や内容証明郵便)
※指定商品でないものや、商品の一部を使ったとき(消耗品)や、現金取引で3,000円に満たない場合等には適用されません。

 何か不明点があれば、消費生活センターにご相談ください。

書面記載例

注意点

お問い合わせ

武雄市消費生活センター(武雄市役所2階)
【相談日、時間】毎日(土・日・祝日、年末年始を除く)、9:00~16:30
【電 話】0954-23-9500
※市役所に来れない場合は出張相談も行っています。

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