特定の住宅改修工事にかかる固定資産税の減額について
耐震改修住宅にかかる減額措置
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事が行われた住宅を対象に、120㎡までを限度として、翌年度分の税額が2分の1減額されます。
要件(次のすべてを満たすもの)
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法施行令)に適合した改修工事を行った住宅
- 1戸あたりの耐震改修工事の自己負担額が50万円以上の住宅
申告が必要です
耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書(PDF)に工事内容や金額がわかる書面及び建築士等が発行する証明書等の必要書類を添付して市役所税務課に申告してください。
バリアフリー改修住宅にかかる減額措置
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅を対象に、100㎡までを限度として翌年度分の税額が3分の1減額されます。
要件(次のすべてを満たすもの)
- 賃貸住宅ではないこと
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- 以下の改修を行った住宅
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改修
- トイレの改修
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 以下のいずれかの者が居住する住宅
- 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む)
- 要介護認定又は、要支援認定を受けた方
- 障がい者
- 1戸あたりのバリアフリー改修工事の自己負担額が50万円以上の住宅
申告が必要です
バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書(PDF)に工事内容や金額がわかる書面及び改修箇所の写真(改修前・改修後)等の必要書類を添付して市役所税務課に申告してください。
省エネ改修住宅にかかる減額措置
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅を対象に、120㎡までを限度として翌年度分の税額が3分の1減額されます。
要件(次のすべてを満たすもの)
- 賃貸住宅ではないこと
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
- 次の1~4までの工事のうち、1を含む工事を行い、現行の省エネ基準に新たに適合することになること(外気等と接するものの工事に限ります)
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修
- 1戸あたりの省エネ改修工事の自己負担額が50万円以上の住宅
申告が必要です
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書(PDF)に工事内容や金額がわかる書面及び建築士等が発行する証明書等の必要書類を添付して市役所税務課に申告してください。