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軽自動車税の税率(年税額)について

平成28年度より軽自動車税の税率(年税額)が変更となっています。

したがって、原動機付自転車及び二輪車、小型特殊自動車等および三輪・四輪以上の軽自動車の税率が引き上げられています。

また、グリーン化(環境への負荷低減)を進める観点から、新規検査から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車については、平成28年度分から重課税率が適用されます。

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪及び二輪の小型自動車

区分 標準税率(年税額)
原動機付
自転車

(1)総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの
(特定小型原動機付自転車を含む、(3)(5)に掲げるものを除く)

2,000円
(2)二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下
または定格出力0.6kW超0.8kW以下のもの((3)に掲げるものを除く)
2,000円

(3)二輪のもので、総排気量125cc以下
かつ最高出力4.0kW以下のもの

2,000円
(4)二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下
 または定格出力0.8kWを超えるもの((3)に掲げるものを除く)
2,400円
(5)ミニカー(特定小型原動機付自転車を除く) 3,700円
農耕作業用(トラクター・コンバインなど) 2,400円
小型特殊(フォークリフト・ショベルローダなど) 5,900円
被牽引車二輪(ボートトレーラーなど) 3,600円
二輪(総排気量125㏄超250㏄以下) 3,600円
二輪(総排気量250㏄超) 6,000円

上記の車両はすべて、車両の初度検査年月にかかわらず平成28年度から年税額が引き上げられています。

三輪・四輪以上の軽自動車

区分 旧税率 標準税率 重課税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用のもの 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用のもの 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

【参考】「初度検査年月」が平成17年4月〜平成18年3月の場合、平成31年度から重課税率の対象となります。

三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例

令和3年度税制改正によって令和4年度、令和5年度の軽自動車税(種別割)にも、グリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。グリーン化特例(軽課)とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規登録した軽自動車(三輪以上)は、令和4年度分の軽自動車(種別割)の税率が軽減され、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した軽自動車(三輪以上)は、令和5年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

対象車及び軽減される割合
対象車 軽減割合
・電気自動車
・燃料電池自動車
・プラグインハイブリッド車
・天然ガス自動車のうち、
平成30年排出ガス保安基準達成車 または 平成21年天然ガス車基準適合
かつ 平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車※1
概ね75%軽減
営業用乗用車 ・平成17年排出ガス保安基準からNOx75%低減達成車
・平成30年排出ガス保安基準からNOx50%低減達成車
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね50%軽減※2
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね25%軽減※2

※1 NOx:窒素酸化物のこと。

※2 揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。

区分 おおむね
75%軽減
おおむね
50%軽減
おおむね
25%軽減
基準税率
(新税率)
三輪 1,000円 対象外 対象外 3,900円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
自家用 2,700円 対象外 対象外 10,800円
貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外 3,800円
自家用 1,300円 対象外 対象外 5,000円

お問合せ

総務部 税務課 資産税係

TEL:(0954)23-9220

zeimu@city.takeo.lg.jp

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