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建物を建築するとき

建築確認申請

建築物について

 都市計画区域内(武雄町・朝日町・橘町・東川登町・西川登町大字小田志・山内町の一部・北方町の一部)において建築する際は、全ての新築または増築、改築、移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、工事着手前に都市計画課を経由して、建築主事(杵藤土木事務所)または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。また、都市計画区域外であっても一定規模以上の特殊建築物(不特定多数の人が利用する建築物)や一定の面積・階数を超える大規模建築物については建築確認申請が必要となります。
 なお、令和5年4月から、「排水処理計画書」の提出が不要となります。ただし、水路の管理者の占用許可等については、これまでどおりの手続きが必要です。

工作物(煙突、広告塔、高架水槽、擁壁など)について

 一定の大きさを超える工作物などを設置する際は、すべての地域(都市計画区域内外かかわらず)確認申請が必要となります。
※詳細については、 杵藤土木事務所 建築課 (Tel 22-4234) へお尋ねください。

建築の許可(都市計画法第53条)

 都市計画決定がされている道路区域や土地区画整理計画地区内において建物を建築する場合、一定の制限があり市長の許可を必要としますので、工事着手前に許可申請書を提出してください。

用途地域の指定

 都市には多種多様な用途の建築物が立地しますが、それらが無秩序に混在することは環境悪化を招き、都市施設の整備も非効率的になります。そこで、地域の特性に応じた建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを制限し、良好な都市環境の維持、改善をしていくとともに、有効な市街地の土地利用を図るため用途地域(武雄町と朝日町の各一部)が定められています。大別すると住居系、商業系、工業系になりますので、建築計画の際は事前に確認してください。

お問い合わせ

武雄市
まちづくり部 都市計画課 計画係 Tel 0954-27-7162
E-mail toshi@city.takeo.lg.jp

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