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家屋の新・増築、取壊しは税務課へご連絡を

※固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日現在の状況により課税されます。

 固定資産税は、土地、家屋のほか償却資産(事業用)にかかる税金です。

 なお、新たに事業をはじめられた方で申告書が届かなかった方は下記までご連絡ください。

  1. 新・増築をした場合
     住宅、店舗、納屋、車庫などの家屋を新・増築された方は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員が家屋調査をさせていただきますので、完成後お早めにご連絡ください。ご都合のよい日を相談のうえお伺いします。なお、すでに法務局(登記所)に新・増築の登記手続きをされた方は、連絡の必要がありません。
  2. 取壊しをした場合
     家屋の一部または全部を取壊したり、年内に取壊す予定のある方は、来年度からはその解体部分は、課税の対象から除かれますので、ご連絡ください。なお、すでに法務局(登記所)に取り壊しの登記手続きをされた方は、連絡の必要はありません。

お問合せ

 総務部 税務課 資産税係
 TEL:(0954)23-9220
 E-mail zeimu@city.takeo.lg.jp

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