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特定非営利活動法人の理事の代表権に関する登記について

理事の代表権の制限に関する登記

 特定非営利活動促進法及び同法施行令の一部が改正され、平成24年4月1日付けで施行されました。

 このことにより、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めのある特定非営利活動法人は、平成24年10月1日までに、当該定めに関する事項の登記をしなければならないこととなりましたので、適切に対応してください。

NPO法人の皆様へ

 平成24年4月1日から施行された改正特定非営利活動促進法等により、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めのあるNPO法人は、当該定めに関する事項の登記が必要です。(平成24年4月1日から6月以内)

改正の概要

 これまでは、特定非営利活動法人の理事は、定款をもってその代表権を制限する定めがあっても、善意の第三者に対抗できないとされていたため、理事全員を「代表権を有する者」として登記をしなければならないとされていました。

 しかし、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(以下「NPO法」という。)では、理事の代表権に加えた制限を善意の第三者に対抗することができないとする旨の規定が削除され、「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が登記事項とされました。

 したがって、平成24年4月1日のNPO法等の施行後は、法人の理事の中で「代表権を有する理事」のみが登記事項となりました。

変更登記が必要な場合

 現在の定款に「理事長は、この法人を代表する。」又は「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」などの定めがあれば、代表権の制限の定めに当たります。この場合、登記事項の変更(代表権のない理事の代表権喪失)のための変更登記が必要です。

 反対に、理事長以外の理事の代表権を制限しない場合には、「すべての理事は、この法人を代表する。」のように、理事長以外の理事も法人を代表する旨の定款変更を行う必要があります。この場合、理事全員を登記することになります。

登記手続き

 定款に代表権の制限の定めがある法人の変更登記は、施行日(平成24年4月1日)から6月以内(平成24年10月1日)、(ただし、他の登記申請をする場合には、当該他の登記の申請と同時)にしなければならないとされています。

 なお、これらの登記を怠った場合には、特定非営利活動促進法に基づき20万円以下の過料に処せられます。

 変更登記申請書の様式や添付書類は、法務省のホームページの「商業・法人登記関係の主な通達等」に掲載されています。

 なお、ご不明な点は、佐賀地方法務局【Tel 0952-26-2184】へお問い合わせください。

添付ファイル(別添資料)

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