土地取引の届出
国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引を行ったときは、権利取得者は契約締結日を含めて2週間以内に当該土地の所在する市町長を経由して県知事に届出なければなりません。
届出対象面積(一定面積)について
・市街化区域 ・・・・・・・・・・ 2,000平方メートル以上
※武雄市にはありません。
・都市計画区域 ・・・・・・・・・ 5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域 ・・・・ 10,000平方メートル以上
届出が必要な取引の形態について
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡等、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定。
また、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。地上権・賃借権の設定または譲渡は、一時金を伴う場合等に届出が必要です。信託受益権の譲渡も届出が必要な場合があります。
一団の土地について
個別の取引面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には、届出が必要です。
届出の手続きについて
権利取得者は、土地の所在する市町長へ契約締結日を含めて2週間以内に次の書類の届出を行ってください。(正・副あわせて2部)
その際は、土地売買等届出書裏面の「個人情報の取り扱いについて」もご覧いただき、地価公示・地価調査への資料提供について、ご協力をお願いします。
・土地の利用目的および取引価格等を記入した「土地売買等届出書」
・契約書の写し
・取引地の詳細を示す図面
- 位置図(1/50,000以上 位置・場所の分かるもの)
- 周辺状況図(1/5,000以上 航空写真等現況の分かるもの)
- 形状図(公図の写し)
土地売買等届出書の様式
【令和7年7月1日以降の届出】
【令和7年6月30日までの届出】
届出をしないと...
期限までに届出を行わなかったり、虚偽の届出を行うと、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
武雄市武雄市役所 まちづくり部 都市政策課
TEL:0954-27-7162
E-mail:toshi@city.takeo.lg.jp