子どもの医療費助成(小中学生)制度の改正について
投稿日:2017年04月05日(水)
平成29年4月から、小中学生について医療機関の窓口で資格者証を提示すれば一定の負担額のみの支払いで受診できるようになります。
医療機関の窓口での保護者負担額
- 入院及び通院・・・上限1,000円
- 調剤・・・負担なし
医療費助成方法の変更
変更前・・・市へ助成申請を行う
変更後・・・医療機関の窓口で受給資格証を提示し、一定の自己負担額のみ支払い
注意点
- 保険診療対象外および食事療養費は助成の対象となりません。
- 県内医療機関の窓口で一部負担金(3割相当)を負担された場合は、後日市へ助成の申請が必要です。
- 学校又は通学中のけが等の治療の際は日本スポーツ振興センター給付対象となります。子どもの医療費受給資格証を利用せずに、学校へ給付申請してください。
その他
- 未就学児については変更ありません。
- 小中学生についての負担の変更はありません。
お問合せ
- 本庁福祉課 家庭支援係 (0954)23-9216
- 山内支所くらし課 (0954)45-2906
- 北方支所くらし課(0954)36-6020