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「武雄市北方町下志久東地域の農業の振興に関する計画」の検証について

投稿日:2018年03月13日(火)

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)施行規則第4条の4第1項27号に基づく計画(以下、「27号計画」で、武雄市北方町下志久東地域の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完する計画です。

農振法では、農用地指定された農用地を農振除外する要件の一つとして、「土地改良事業等完了後8年を経過しているものである」ことを規定しています。

当地区内の農用地の多くが、地域水田農業支援緊急整備事業計画(平成18年~平成22年)の受益地となっているため、基本的に除外は認められていません。

ただし、例外的に8年未経過であっても公共性の高い事業については除外が可能となります。

27号計画は市の農業振興策として定めた計画であり、農業の振興を図るために必要なものとして当該計画に定められる施設に限って、除外が可能となります。

27号計画に定められる施設は、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるかについて、定期的な検証をすることとされています。

お問合せ

武雄市営業部農林課

nourin@city.takeo.lg.jp