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平成30年4月より新たに定住支援金制度が開始(定住特区補助金制度も一部見直し)

投稿日:2018年03月22日(木)

武雄市では、市外から転入し、住宅を新築または中古住宅・空き家の購入、空き家の賃借(賃借は定住特区補助金のみ対象)して定住される方に対し、補助金を交付します。

平成30年4月から定住支援金を新設し、定住特区補助金対象地区以外にも補助金を交付します。これまでの定住特区補助金についても要件を一部緩和しております。

対象となる方

以下のすべての項目に該当する方が対象となります。

  • 市外からの転入者(ただし、以前武雄市民であって武雄市外へ転出し再度転入する場合、3年以上武雄市外に居住していた方が対象です。)
  • 平成30年4月1日以降に契約(建築請負契約・売買契約等)された方
  • 転入の日から2年以内に申請される方
  • ※補助金申請は住宅を新築または購入等し住民票を新住所に変更してからになります。転入後一旦アパート等にお住まいになった後に申請される方も対象となります。

    ※平成30年3月31日までに契約された方については、旧定住特区補助制度の対象となりますのでご相談ください。

    申請期間

    平成30年4月1日~平成32年3月31日

    事前申し込みが必要です。希望物件が決まれば、まずご相談ください。

    定住支援金 定住特区補助金
    住宅取得要件 新築、中古住宅または空き家を購入する方 新築、中古住宅または空き家を購入する方 空き家を賃貸する方(アパート等の賃借は対象外)
    対象地区 武雄町、朝日町、山内町の一部 (永尾区、三間坂区、船の原区、今山区、下黒髪区、大野区、宮野区、立野川内区、住吉団地、上戸)、北方町の一部 (焼米区、追分区、掛橋区、木の元区、高野区、北方区、馬神区、浦田区、西杵区、東宮裾区、西宮裾区、大渡区、蔵堂区、芦原区、医王寺区) 橘町、若木町、武内町、東川登町、西川登町、山内町の一部(犬走区・踊瀬区・鳥海区)、北方町の一部(久津具区・杉岳区・椛島区・白仁田区・永池区)

    詳細

    平成30年4月1日以降に契約される方は、こちらをご覧ください。(別添チラシ1
    平成30年3月31日までに契約がお済みの場合は、こちらをご覧ください。(別添チラシ2

    お問合せ

    武雄市まちづくり部 住まい支援課

    TEL:0954-23-9221
    osumou@city.takeo.lg.jp