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大規模土地取引には届出が必要です

投稿日:2019年10月09日(水)

一定規模以上の土地の売買等を行った場合、契約日を含めて、2週間以内に土地の所存する市町を経由して、知事への届出を行う必要があります。

対象となる土地取引

  • 市街化区域 2,000平方メートル
  • 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル

※武雄市には、市街化区域はありません。

お問合せ

  • 佐賀県土地対策課
    TEL:(0952)25-7034
  • 武雄市企画部企画政策課
    TEL:(0954)23-9325