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「武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例」を制定しました

投稿日:2021年10月01日(金)

武雄市では、豊かな自然環境及び良好な生活環境の保全を図るとともに、太陽光発電設備の適正な設置を通じて地球温暖化対策の推進に寄与するため「武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例」を令和3年9月27日に公布しました。

施行日は令和4年1月1日で、施行日以降に工事着手する太陽光発電事業については、事前に近隣関係者などへの説明の実施や地元区の同意、さらに市長の同意が必要です。

また、既設及び整備中の太陽光発電設備(事業区域※の面積が1,000㎡以上)についても、維持管理や設備撤去などの規定が適用されます。

※事業区域:太陽光発電事業を行う一団の土地

概要

適用対象事業

事業区域の面積が1,000㎡以上の太陽光発電事業
※建物の屋根や屋上に設置するものは対象外です。

抑制区域

太陽光発電事業と地域との調和を図るため、自然災害が発生するおそれがある区域や、景観、歴史や文化、自然環境等を保全する必要があると認められる区域を、事業者に対し事業区域に含めないよう協力を求めることができる「抑制区域」として指定します。

事業の届出

対象となる事業を実施しようとするときは、住民等に対する説明会開催や、地元区から同意を得た後に、当該事業に着手する60日前までに届出が必要です。

市長の同意

手続きが適切で、事業計画が自然環境及び生活環境の保全上支障がないと認める場合に同意します。

維持管理に関する報告(災害等発生時)

災害等により事業区域及びその周辺に被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したときは、対策を講ずるとともに市長に報告が必要です。

事業の廃止

事業を廃止するときは、事業を廃止しようとする日の30日前までに市長に届け出るとともに、関係法令に基づき太陽光発電設備を適切に処分しなければなりません。

お問い合わせ

武雄市 環境部 環境課

TEL:0954-27-7163