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特例農地の指定について

農業委員会の指定を受けた農地に限り、農地の取得についての要件を緩和し、1㎡から取得可能になりました。

  1. 新規就農者の取得に係る農地等
  2. 空き家空き地バンクに登録された空き家・空き地に付随する農地等
  3. 居住する住宅・宅地に隣接する概ね500平方メートル(5a以下)の農地等

手続きの流れ

  1. 「特例農地の指定申請書」を農業委員会へ提出(農地所有者)
  2. 農業委員会総会にて審議
  3. 農地所有者へ判断結果の通知
  4. 農地法3条許可申請書を農業委員会に提出(農地所有者+農地所得者)
  5. 農業委員会総会にて審議し、許可書発行

ただし、農地の指定・取得には条件があります。
詳しくはお問い合わせください。

お問合せ

武雄市農業委員会事務局

TEL:0954-23-9245

nougyou@city.takeo.lg.jp