特例農地の指定について
農業委員会の指定を受けた農地に限り、農地の取得についての要件を緩和し、1㎡から取得可能になりました。
- 新規就農者の取得に係る農地等
- 空き家空き地バンクに登録された空き家・空き地に付随する農地等
- 居住する住宅・宅地に隣接する概ね500平方メートル(5a以下)の農地等
手続きの流れ
- 「特例農地の指定申請書」を農業委員会へ提出(農地所有者)
- 農業委員会総会にて審議
- 農地所有者へ判断結果の通知
- 農地法3条許可申請書を農業委員会に提出(農地所有者+農地所得者)
- 農業委員会総会にて審議し、許可書発行
ただし、農地の指定・取得には条件があります。
詳しくはお問い合わせください。
お問合せ
武雄市農業委員会事務局
TEL:0954-23-9245