農業者年金・経営移譲年金と老齢年金
農業者年金
農業に従事する方は、広く加入できます。
- 農業に60日以上従事する60歳未満で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義が無くても、誰でも加入できます。(任意加入)
- 平成14年1月から従来の賦課方式から積立方式に制度が改正されました。
- 加入種類は通常加入と政策支援加入があります。
- 通常加入の場合、月額20,000円を下限として、1,000円刻みで67,000円まで増額することができます。
- 政策支援加入の場合、加入要件を満たしていれば要件区分ごとに保険料の助成が受けられます。
経営移譲年金と老齢年金
- 65歳の誕生日の前々日までの間に、一定の条件を満たして後継者又は第三者に貸し付ければ経営移譲年金が受けられます。
- 農業者年金の加入者で、65歳までに経営移譲できなかった人は、国民年金と併せて農業者老齢年金が支給されます。