情報公開制度

より開かれた市政を目指して

 開かれた市政をより一層推進するために、公文書の開示と情報提供を2本の柱とする「情報公開制度」を実施します。この制度によって、市政に対する市民の皆さんの理解と信頼を深め、市政への市民参加を促進し、公正で開かれた市政を実現することを目的としています。

情報公開制度のしくみ

イラスト:情報公開制度の仕組み 情報公開制度の仕組み

公文書の開示を請求できる人

 国籍、住所に関係なくどなたでも請求ができます。

請求の対象となる公文書

 平成12年4月1日以降に市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真等で、市が保有しているものが対象となります。

制度を実施する市の機関
  • 市長
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

請求の方法

 請求をされる方は、開示請求書(総務課にあります)に必要事項を記入し、市役所4階の総務課法務・行政係に提出してください。請求に際しては、窓口の職員が皆さんの相談に応じます。また、郵送による請求もできます。

開示・不開示の決定

 開示できるかどうかは、請求書の提出があった日から起算して15日以内(補正のために要する期間は除きます。)に決定し、その内容を文書でお知らせします。なお、その旨の通知には、1日~2日を要します。
やむを得ない理由のある場合は、15日を限度に決定の期間を延長することがあります。この場合には、事前に文書でお知らせします。

開示・不開示の決定の期限の特例

 開示請求に係る公文書が著しく大量であるときは、30日を超えて決定を行う場合があります。その場合は、15日以内にその旨の決定をし、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき、30日以内に、残りの公文書については30日を超えて開示決定等を行う旨を通知します。

公文書の開示の実施

 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付により行います。開示(一部開示)決定通知書でお知らせした日時に、その通知書を持って指定の場所へお越し下さい。

適正な請求及び使用

 公文書の開示を請求しようとする方は、この条例の目的に沿って適正な請求に努めるとともに、第三者の権利を侵害したりすることがないように適正に使用していただかなければなりません。

費用の負担

 閲覧は無料ですが、写しを希望されるときは、あらかじめ写しの作成に要する費用が必要となります。(白黒コピー片面10円、カラーコピー片面50円)
写しを郵送で希望される場合は、あらかじめ郵送料相当の切手と宛先を記載した返信用封筒及び写しの作成に要する費用が必要となります。

開示できない公文書

 請求のあった公文書は、開示することを原則としていますが、開示することにより個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれるような場合があります。次のような情報が記録されている公文書については、開示できないことになっています。

  • 法令等の規定により公にすることができない情報
  • 個人に関する情報で特定の個人が識別され、または識別され得るもの
  • 法人や事業を営む個人に関する情報で、公にすることにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 公にすることにより、人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市の意思形成過程に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、または特定の人に不当に利益・不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 市または国等が行う事務事業に関する情報で、公にすることにより、当該事務事業や同種の事務事業の目的が損なわれ、またはこれらの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

情報公開制度を適用しない公文書

 法令等で公文書の閲覧・縦覧や写しの公布の手続きが定められている場合、図書館その他の施設において一般に閲覧や貸し出しができるものについては対象外とします。

決定に不服のとき

 決定に不服がある場合には、実施機関に対し不服申し立てができます。不服申し立てがあれば、学識経験者などで構成する情報公開審査会が、不服申し立てに対して中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、その答申を尊重して、再度決定を行います。

行政資料閲覧コーナー

 情報公開の窓口では、市が作成又は取得した計画書、統計書、会議録等の資料で、市民に情報提供することが適当と認められる行政資料を展示する行政資料閲覧コーナーを設けます。これは、市民からの請求を待つことなく、市が保有する情報を分かりやすく提供・公表することを目的として設置するものですので、市民の皆さん、お気軽にご利用下さい。

 場所:武雄市役所4階 総務課 法務・行政係《情報公開窓口》
利用時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
休み:土・日曜日、国民の祝日、年末年始

お問い合せ

総務部 総務課 法務・行政係

TEL:(0954)23-9315

Fax (0954)23-9115

E-mail:soumu@city.takeo.lg.jp