いで湯と陶芸のふるさと
景観法(平成16年施行)に基づき、『武雄市景観計画』を定めました。(平成20年6月2日告示)
平成20年7月1日以降、武雄市内で建築等の一定の行為を行う場合には、事前に武雄市への届出が必要になります。
景観計画とは、景観法に基づき、区域や良好な景観の形成のための方針、建築物の建築等に対する基準(景観形成基準)等を定めるものです。
武雄市 まちづくり部 都市計画課(都市計画課事務所1階)
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武雄市 つながる部 フェイスブック・シティ課 フェイスブック係
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