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市議会のやくわり

議決権

 市の仕事(市政)を進めていく上で重要なことは、市議会が決定します。つまり、市議会が武雄市の意思を決めているのです。例えば、条例・予算などの議案を議会が可決、一部修正、否決のいずれかの結論を出します。これを議決と言います。

 議決は、出席議員(定足数の確保=過半数の出席が必要)の過半数で決めるのが普通ですが、特に重要な事項については、出席議員の3分の2以上、あるいは議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上で決める場合もあります。

次のような事項は、議決を必要とすることが法律(地方自治法など)で決められております。

  1. 条例を制定、改正、廃止すること。
  2. 予算を決めること。
  3. 決算を認めること。
  4. 市税、使用料、手数料などに関すること。
  5. 1億5千万円以上の工事・製造の請負契約の締結、2千万円以上の財産(土地については、5千平方米以上)の取得又は処分に関すること。
  6. 副市長、教育委員、監査委員、固定資産評価審査委員などの選任に同意すること。
  7. 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
  8. その他法律又はこれに基づく政令により議会の権限に属すること。このほか、議長や副議長の選挙など市議会内部のことを決定することもあります。

市政のチェック

 市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘、又は提言して、市政が正しく運営されているかどうかを見ることも大切な市議会の仕事です。本会議で質問や質疑を行い、また委員会で報告を受けたり質疑などを行うことにより、市政をチェックしています。(一般質問・議案質疑・委員会審査など)

意見書・決議

 市民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、市の力だけでは解決できないときには、国や県(関係行政庁)に対し、「意見書」や「決議」を提出し、積極的な解決を求めています。

お問い合わせ

武雄市議会事務局
Tel (0954)23-9411・Fax (0954)22-8166
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