児童手当
支給額
手当月額 (児童1人あたり)
- 0歳~3歳未満(一律):15,000円
- 3歳~小学校修了前
(第1子・第2子):10,000円
(第3子以降):15,000円 - 中学生(一律):10,000円
※下記表の「①所得制限限度額」以上「②所得上限限度額」未満の場合、中学生以下1人につき一律5,000円(特例給付)が支給されます。
※下記表の「②所得上限限度額」以上の場合、特例給付は支給されません。
※第○子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童について数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
① 所得制限限度額 |
② 所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
・特例給付が支給されなくなった後に、所得が「②所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。
※特例給付が支給されなくなった後、その年度内に税更正を行い所得が「②所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要です。
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当の支給
児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月に、それぞれ前月分までが支給されます。武雄市の支給日は、毎月15日です。
※15日が休日の時は、金融機関の前営業日となります。
現況届について
現況届は、毎年6月1日時点の状況(前年の所得、児童の養育状況等)を確認し、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまですべての児童手当受給者の方へ現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月より児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
- 武雄市に住民票のない児童を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議をやめたかを武雄市で把握できていない方も対象です)
- 法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方
- その他、武雄市から提出の案内があった方
※提出が必要な一部の受給者については6月に案内をお送りいたします。
ご注意ください
以下の方は速やかに申請してください。申請が遅れると、遅れた月分は手当が受給できなくなります。
- 武雄市へ転入届を提出された方
従前の市区町村から発行された「転出証明書」に記載されている『転出予定日』の翌日から15日以内に申請が必要です。 - お子さんの出生届を提出された方
お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
関連項目
児童手当に関するお問い合わせ先
福祉部 こども家庭課 給付係
TEL 0954-23-9216・FAX 0954-23-3816
E-mail:kodomo-katei@city.takeo.lg.jp