保育料徴収額表
保育料は、保護者の市町村民税の合計金額を基に下記の表で算定されます。(4月から8月は前年度の市民税、9月から3月は当年度の市民税に基づき算定します。)
月額(単位:円)
階層 | 階層区分 | 0〜2歳児 H28.4.2以降生まれの児童 | |
標準時間 | 短時間 | ||
第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 16,000 | 15,800 |
第4−1 | 48,600円以上 57,700円未満 | 21,000 | 20,700 |
第4−2 | 57,700円以上 72,800円未満 | 21,000 | 20,700 |
第4−3 | 72,800円以上 97,000円未満 | 26,000 | 25,600 |
第5−1 | 97,000円以上 133,000円未満 | 33,000 | 32,500 |
第5−2 | 133,000円以上 169,000円未満 | 36,000 | 35,400 |
第6−1 | 169,000円以上 235,000円未満 | 48,000 | 47,200 |
第6−2 | 235,000円以上 301,000円未満 | 55,000 | 54,100 |
第7 | 301,000円以上 397,000円未満 | 60,000 | 59,000 |
第8 | 397,000円以上 | 65,000 | 63,900 |
- 4月の初日を基準で年齢を判定し、年度中はこの表が適用されます。
- 小学校就学前の範囲で、保育所や幼稚園等に同時に2人以上入所されている世帯の場合、年齢の高い児童を全額とし、2人目は半額、3人目以降の児童は無料になります。(100円未満の端数は切り捨て)
※第1階層から第4−1階層に該当する世帯においては、小学校就学前の範囲を適用せず、入所する児童が兄弟で何人目か(保護者と生計が同一の子であれば年齢に関わらず対象)の算定を行います。 - 税額の計算には、配当控除、寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除などは適用しません。
ひとり親世帯等
階層 | 階層区分 | 保育料の月額 | |
標準時間 | 短時間 | ||
第2-A | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3-A | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 7,000 | 7,000 |
第4-A | 48,600円以上77,101未満 | 7,000 | 7,000 |
- 上記の階層に該当する世帯は、小学校就学前の範囲を適用せず、入所する児童が兄弟で何人目か(保護者と生計が同一の子であれば年齢に関わらず対象)の算定を行い、2人目以降の児童は無料になります。
お問合せ
武雄市役所 こども教育部 こども未来課
TEL 0954-23-9215・FAX 0954-23-3816
kodomo-mirai@city.takeo.lg.jp