児童扶養手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子・中度以上の障害を有する場合は20歳未満について、父または母がその子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。
対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子・中度以上の障害を有する場合は20歳未満)について、父または母、あるいは養育者がその子どもを監護し、かつ生計を同じくしている場合
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡又は生死不明である児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
手当の月額(令和6年4月から)
子どもが1人の場合
- 【全部支給】45,500円
- 【一部支給】45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)
子ども2人目の加算額
- 【全部支給】10,750円
- 【一部支給】10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)
子ども3人目以降の加算額(1人につき)
- 【全部支給】6,450円
- 【一部支給】6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)
※児童扶養手当は、全国消費者物価指数の動向を反映して、毎年、手当額の改定が行われています。
※手当額は所得に応じて決定されます。
支給制限
「対象者」に該当しても、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 対象者および同居の家族の方(父母、祖父母、子、兄弟等)の前年所得が下記の限度額を超えているとき
扶養親族の数 本人 扶養義務者及び配偶者
孤児等の養育者手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方 0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円 2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 3人以上 以下380,000円ずつ
加算以下380,000円ずつ
加算以下380,000円ずつ
加算 - 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)に入所したり、里親に預けられたとき
- 対象者の受け取る年金の金額が児童扶養手当の月額よりも多いとき
お問合せ
武雄市こども家庭課 給付係
TEL:0954-23-9216