
      
    共同親権について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
この法律は令和8年5月までに運用が開始されます。
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武雄市こども家庭課 女性総合相談
TEL:0954-27-7001

      
    令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
この法律は令和8年5月までに運用が開始されます。
武雄市こども家庭課 女性総合相談
TEL:0954-27-7001