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マイナンバー(社会保障・税番号)制度と独自利用事務

マイナンバー制度

 マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

 マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

関連リンク

 内閣府:マイナンバー制度

 総務省:マイナンバー制度

 武雄市:マイナンバーカードの申請・受け取り方法

独自利用事務

 マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

情報連携を行う独自利用事務の届出一覧

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」第4条第1項に基づく届出を行い、個人情報保護委員会から承認を受けた場合は、届出書を公表することとされています。

 本市においても以下の事務について届出を行い、承認を受けましたので公表します。

執行機関

届出番号

事例番号

独自利用事務の名称

届出書

根拠規範

市長

57-1

武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年3月1日条例第119号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠 規範①

根拠 規範②

市長

74-1

武雄市子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年12月28日条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠 規範①

根拠 規範②

市長

67-1

武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年3月1日条例第126号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠 規範①

根拠 規範②

市長

65-1

武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年3月1日条例第119号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

届出番号1に同じ

市長

108-1

武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年3月1日条例第126号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

届出番号3に同じ

教育長

113-0-1(2)

武雄市奨学金貸与条例(平成18年3月1日条例第94条)による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠 規範①

根拠 規範②

お問合せ先

武雄市企画部 企画政策課

TEL:(0954)23-9325

kikaku@city.takeo.lg.jp

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