子どもの医療費の助成
市内に住所を有する子どもが診療を受けた場合に、保険診療にかかる自己負担金額の一部を助成します。
助成の内容は以下のとおりです。
令和3年7月からの助成内容
年齢 | 制度概要 |
0~6歳 (未就学児童) |
子どもの医療費受給資格証を利用した場合 ・入院...上限1,000円の窓口負担(1医療機関同月ごと) ・通院...1回あたり500円を上限に2回目までの窓口負担(3回目以降は無料)(1医療機関同月ごと) ・調剤...無料 ※県外で受診された場合は子どもの医療費受給資格証を使用できない場合がありますので、 一部負担金相当額(総医療費の2割)を負担後申請により助成します。 |
7~18歳 (小学生~高校生等) |
子どもの医療費受給資格証を利用した場合 ・入院...上限1,000円の窓口負担(1医療機関同月ごと) ・通院...上限1,000円の窓口負担(1医療機関同月ごと) ・調剤...無料 ※県外で受診された場合は子どもの医療費受給資格証を使用できない場合がありますので、 一部負担金相当額(総医療費の3割)を負担後申請により助成します。 ※高校生等は令和3年7月1日受診分より対象になります。 |
※未就学児童:原則として満6歳の達する日以後最初の3月31日までの間にある者
※小学生~高校生等 :原則として満6歳に達する日以後最初の4月1日から満18歳に達する日以後最初の3月31日
までの間にある者
※保険診療対象外及び食事療養費は、助成の対象になりません。
※学校管理下での負傷又は疾病の場合は、対象外となります。
医療機関で、学校管理下での負傷又は疾病であることを伝え、保険診療分の一部負担金(3割相当額)をお支払されて、学校をつうじて、お手続きをお願いします。(スポーツ振興センター災害給付)
※交通事故などの第三者行為によるけが等の治療に該当する場合は、子どもの医療費受給資格証は使用できません。
子どもの医療費受給資格証(交付には登録が必要です)
未就学児童~高校生等の子どもが、医療機関を受診される際には、 「子どもの医療費受給資格証」 を保険証と一緒に必ず提示してください。窓口での負担は上記のとおりとなります。(提示がない場合は、医療機関窓口での助成が受けられません。)
登録に必要なもの
- 「子どもの医療費受給資格登録・受給資格証交付申請書」(武雄市役所こども家庭課に準備しています)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)※自署の場合は押印不要
- 対象の子どもの健康保険証
子どもの医療費受給資格証が使える医療機関
- (佐賀県内)
- すべての保険医療機関(歯科を含む)、薬局等(※整骨院は原則利用できません。)
- (県外)※未就学児童に限ります
- 福岡市立こども病院・感染症センター
- 久留米大学病院
- 聖マリア病院
- 佐世保市総合医療センター
- 佐世保共済病院
- 九州大学病院
市へ医療費助成申請が必要な場合
子どもの医療費受給資格証の使用できない医療機関で受診し、医療機関の窓口で一部負担金(2割または3割)相当額を負担された場合
※「子どもの医療費助成申請書」に振り込み口座の記入が必要です。その際には保護者名義の振り込み口座のわかるもの(通帳等)もお持ちください。
申請に必要なもの
- 「子どもの医療費助成申請書」(武雄市役所こども家庭課・市民サービスセンター山内/北方・市内の医療機関に準備しています)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)※自署の場合は押印不要
- 対象の子どもの健康保険証
- 領収書(医療点数・医療費・一部負担金等が分かるもの)または申請書に医療機関から証明をもらったもの。
- 保護者名義の振り込み口座がわかるもの(通帳等)
- ご加入の健康保険からの高額療養費の支給決定通知書(高額療養費に該当する場合のみ)
申請方法
- 「子どもの医療費助成申請書」に必要事項を記入のうえ、診療月の翌月以降に、領収書等を添付し下記問い合わせ先に提出(郵送可)してください。
※申請書は、1医療機関1月ごとに1枚必要です - 原則として、申請月の翌月末に保険適用分から自己負担分を差し引いた助成額を指定口座に振り込みます。
※申請は受診された翌月から起算して12月以内に申請されれば医療費の助成が可能です。期限内に申請をお願いします。
申請書ダウンロード
オンライン申請はこちらお問い合わせ
福祉部 こども家庭課 給付係
TEL:0954-23-9216
E-mail kodomo-katei@city.takeo.lg.jp