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配偶者からの暴力を理由として避難されている子育て世帯への臨時特別給付

令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、令和3年9月分児童手当受給者(高校生等を養育する方は令和3年9月30日時点の養育者)に対し、その対象児童一人当たり10万円の臨時特別給付金を支給しています。

しかしながら、基準日の翌日以降、離婚等によって、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っていない方に対し、今回、「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」を支給します。

支援給付金を受給するためには申請が必要ですので、下記をご確認ください。

申請期限

令和4年4月30日(土) ※当日消印有効

なお、福祉課 家庭支援係窓口での受付は、令和4年4月28日(木)まで

対象児童

  1. 児童手当の支給対象児童(平成18年4月2日〜令和4年3月31日生まれの児童)
  2. 平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)

※保護者の所得が児童手当の支給対象となる所得制限限度額の範囲内の場合に限ります。詳しくは別表「所得制限限度額」をご参照ください。

注意
  • 施設入所中の児童の給付金は施設に支給を行います。保護者には支給されません。
  • 対象児童2のうち、すでに婚姻している方は給付の対象外です。

支給対象者

  1. 令和3年9月分の児童手当受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当受給者になった方
  2. 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
  3. 令和3年10月1日以降、配偶者からの暴力を理由として対象児童とともに避難している方
  4. その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合等)

給付金額

対象児童1人につき10万円

※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使っている場合は、その額を差し引いた額

申請に必要な書類

  • 子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(請求書)
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの写し等)

申請者および児童の状況に応じて下記の書類が必要となる場合があります。

令和4年3月分の児童手当の認定市町村から転居した場合や公務員の場合
  • 児童手当の受給者であったことがわかる書類 ※児童手当の受給者のみ

例:支払通知書、継続認定通知書の写し等

対象児童が高校生等のみの場合
  • 令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類
    ※離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等または10月以降の事情変更に関する必要な書類
    ※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等、第三者により作成された書類)
  • 受取口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカード等の写し)
  • 児童の住民票(進学等で市外に住所がある場合。申請者と児童との関係性がわかるもの)
  • 申請者の令和3年度(令和2年分)所得証明書
    ※所得額・扶養人数・児童手当の所得判定に必要な控除額がわかるもの
    ※令和3年1月1日時点で武雄市に住民票がない方のみ提出
注意
  • 申請者は、児童手当受給者または高校生等のみを養育している保護者となります。
  • 申請者の所得が所得制限限度額の範囲内である必要があります。
  • 申請後に所得要件や対象要件等の審査を行い、対象となる方に給付金を支給します。

所得制限限度額

扶養人数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1,002
5人 812 1,040

所得制限限度額の見方の例
  • 児童手当受給者A(給与収入400万円→給与所得276万円)
  • 配偶者B(給与収入250万円→給与所得167万円)
  • 子2人(小学生C・中学生D)
  • AはCとDを年末調整で扶養に入れていた。Bは所得超過によりAの扶養に入れなかった。

→この場合、Aの税法上の扶養人数は2人となり、所得制限限度額は698万円となります。

注意

収入額の目安は給与収入を参考にしています。農業や営業等をしている方など事業所得のある方は、令和2年分確定申告書や納税通知書等に記載されている所得額等を参考にされてください。

扶養人数は税法上の扶養人数となります。特定扶養や老人扶養がある場合は、所得制限限度額の上限が変わりますのでご注意ください。扶養人数が1人増えるごとに制限限度額は38万円増えます。

各種申請様式

給付金支給における注意事項

  • 指定口座への振込が、口座の解約や変更等で給付金の振込ができない場合、給付金の支給ができません。令和4年5月末までに必ずご対応ください。
  • 給付金の受給後に修正申告等により所得が所得制限限度額を超えた場合、給付金を返還していただきます。

お問い合わせ

福祉課 家庭支援係

TEL:0954-23-9216